Q:請負と派遣の違いとは何ですか?
A:派遣と請負の違いの一つは、指揮命令権がどこにあるかということです。
スタッフと企業との間に直接の契約関係がないという点では共通していても、請負スタッフは原則として就業先の社員から都度の指示を受けないのに対し、派遣スタッフは就業先の社員から直接指示を受けます。
この区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、判断が明確に行えるよう、「労働者派遣事業と請負による行われる事業との区分に間する基準」(昭和61年労働省告示37号)が定められています。
Q:派遣期間の制限はありますか?
A:職種により期間制限があります。すなわち、
(1)専門性の高い26業務(下記のいわゆる「26業務」)は期間制限なし、
(2)それ以外の業務では上限3年が原則(なお派遣先の意見臆取義務などの条件付き)
となっています。
第1号 ソフトウェア開発
第2号 機械設計
第3号 放送機器等操作
第4号 放送番組等演出
第5号 事務用機器操作
第6号 通訳・翻訳・速記
第7号 秘書
第8号 ファイリング
第9号 調査分析
第10号 財務処理
第11号 取引文書作成
第12号 デモンストレーション
第13号 添乗
第14号 建築物清掃
第15号 建築設備運転・点検等
第16号 受付・案内・駐車場管理等
第17号 研究開発
第18号 事業の実施体制の企画・立案
第19号 書籍等の制作・編集
第20号 広告デザイン
第21号 インテリアコーディネーター
第22号 アナウンサー
第23号 OAインストラクター
第24号 テレマーケテイングの営業
第25号 セールスエンジニア、金融商品の営業
第26号 放送番組等の大道具・小道具
Q:派遣社員の社会保険・雇用保険はどうなりますか?
A: 派遣で働く場合にも厚生年全や雇用保険は適用されます。
まず厚生年金ですが、派遣先が決まった時点で「雇用契約期間が2カ月を超える場合」などの定められた要件を満たしていれば、正社員同様、派遣元の厚生年金に加入いただくことになります。
雇用保険も、1年以上の雇用が見込める(反復継続の場合も含む)、労働時間が週20時間以上などの要件を満たしていれば、派遣元の雇用保険に加入いただくことになります.
また、労災保険も派遣元にて、居用者全員に加入さ世る義務が課せられていますので適用されます。
Q:派遣スタッフを面接することはできますか?
A:法律上の解釈では、スタッフを派遣先に派遣する行為は労働者の配置であり、誰を派遣するかの決定は雇用関係のある派遣元事業主がおこなうものとされています。
ただし、紹介予定派遣であれば可能です。
Q:派遣スタッフの受け入れで配慮すべきことはありますか?
A:派遣法や他の労働関連法規に定められた事項の遵守以外に特別な受け入れ態勢が必要なわけではありません。ただし、実務経験豊富な派遣スタッフとはいえ、なれない職場では分からないこともあります。そのため会社内施設の案内や社員の皆様へのご紹介など派遣就業がスムーズに行われるようにご配慮いただけるとありがたく思います。
Q:契約を途中で解除できますか?
A:お客様のご都合により、1ヶ月を超える派遣契約(更新された契約を含む)を中途解除する場合の取扱いについて派遣先への指針に示されております。
1.あらかじめ相当の猶予期間(1ヶ月以上)をもって派遣元に申し入れを行なうこと
2.派遣スタッフの新たな就労先の確保を努めること
3.新たな就業先の確保ができず、予告日から契約解除日までの期間が30日に満たない場合、不足日数分の賃金相当額の保証を行う事とされています。実情を踏まえご相談をさせていただきたいと考えております。


